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健康都市連合憲章Charter of the Alliance for Healthy Cities

2003年10月17日 マニラ
2004年10月13日 クチン
2008年10月26日 市川市

前文

 私たち健康都市連合のメンバーは市民の生活の質(Quality of life)を向上させ、不平等を是正することを決意する。
 健康とは、単に疾病や障害がないだけでなく、肉体的・心的・社会的・精神的に良好な状態のことであること、さらに健康が住民の基本的権利であることを認識する。
 また、互いの組織が協力しあい、できるだけ高いレベルの健康を達成するために多部門による行動が必要であることを確認する。
 都市化(Urbanization)は全世界的な現象であり、都市住民の生活の質と健康の向上のためには、組織横断的な行動が必要であると認識する。
 都市がかかげている社会的、政治的、経済的、環境、そして健康についての目標を達成するために、地方政府は急速に拡大する都市域を適切に経営し、説明責任、透明性、予見性をそなえ、そして法令に従って運営しなければならないことを認識する。
 ヘルシーシティーアプローチ(Healthy Cities approach)を通して、個人やグループが自身の生活の質を向上できるようにすることを決意する。
 都市間でヘルシーシティーのアプローチとその考え方について情報や経験を積極的に共有する。
 健康を重視する都市政策(Healthy public policy)を立案し、健康を支える環境を整え、コミュニティーの活動を強化し、個人の能力開発を促し、より高い健康水準を達成するための新たな方向性を開拓することに責任をもって取り組む。
 私たちはここに健康都市連合ビジョン(the vision of the Alliance for Healthy Cities)を宣言する。
 すべての市民が協調して平和に暮らし、持続可能な成長と多様性の尊重を実現し、できるだけ高い生活の質と健康を人々が平等に達成できるよう市民生活のあらゆる場面において健康を増進し保護することに責任をもって取り組んでいく、都市・コミュニティーの構築を目指す。
 ここに私たちの連合の理念と行動を具体化し活動の指針となるべきものとして、健康都市連合憲章を公布する。

第1条 一般条項(General Provisions)

第1.1項 連合に係る組織名を「健康都市連合(Alliance for Healthy Cities)」とする。(以下「連合(Alliance)」という。)
第1.2項 連合はその理念、目標および目的を共有する都市から構成され、その運営がおこなわれる国においては非政府・非営利団体として登録される。
第1.3項 本憲章は、以下の条項で定義される全ての正会員および準会員に適用される。
第1.4項 本憲章の条項は、会員及び準会員が所在する国が設置・締結する法・国際条約にかわるものではない。


第2条 用語の定義

第2.1項 健康都市(Healthy Cities) 健康都市とは、継続して都市の物的・社会的環境の改善を行い、人々が互いに助け合い、生活のあらゆる局面で自身の最高の状態を達成するために、都市にある様々な資源を幅広く活用し、さらに発展させていく都市である。
第2.2項 健康促進(Health Promotion) 健康促進とは人々が自身の健康をコントロールし、自ら健康な状態を達成できるよう促すことである。
第2.3項 ヘルシーセッティング(Healthy Settings) ヘルシーセッティングとは、社会生活の中で人がまとまって活動する空間が、総体として健康促進を支える物的・社会的環境条件を備えていることを指す。
第2.4項 生活の質(Quality of life) 生活の質とは、各々の文化的背景・価値観の中における自己の境遇についての理解と定義され、個々人の目標・期待・判断基準・関心事に深く関係するものである。生活の質は、個々人の肉体的な健康、精神的状態、自立の程度、社会的な関係、個人の信念、環境の特色との関係など、広い諸概念を含んだものである。
第2.5項 都市(City) 都市とは、都市政府(city governments)、都市連合政府(governing units of cities)、地方自治体(municipalities)及びそれと同等の組織(equivalent organizations)を指す。


第3条 連合の目標と目的

第3.1項 目標(Goal) 健康都市の目標は、ヘルシーシティーアプローチを通じ、持続的な方法により都市居住者の健康を守り促進し、生活の質を向上させることである。
第3.2項 目的(Objectives)
第3.2.A項 健康都市の取り組みを強化し、生活の質を向上させるための斬新なプランとプログラムの開発を促し、特定の環境下での健康に関する課題に取り組んでいく。
第3.2.B項 メンバー間で生活の質の向上や健康に関する共通した問題に関する知識や経験を共有する。
第3.2.B項 先進的で特徴ある健康都市の取り組みを表彰する。
第3.2.D項 西太平洋地域とその他の地域にある都市・組織間の連携を図り、健康都市の取り組みが行われるよう、利用可能なすべての資源を配置して活用する。
第3.2.E項 健康都市のあらたな知識・技術を、学術的・学際的な連携により開発していくと同時に健康都市の計画・実行・評価手法を向上させるための技術的手段をまとめていく。


第4条 組織の構成およびその管理

第4.1項 総会(General Assembly) 総会は、連合の主たる意思決定機構であり、正会員(Full members)および準会員(Associate members)からなる。総会は2年ごとに総会により決定された開催地に集まり、理事会(Steering Committee)により提案された向こう2年間の政策・プログラム・予算および活動内容について承認を行う。
第4.2項 理事会(Steering Committee) 理事会は総会により選出され、連合における政策立案の役割を担う。理事会は12の正会員と準会員からなり、任期は14年、最長2期務めることが可能で、任期終了後2年は再任されない。理事会は、正会員7都市と準会員5団体(NGO、国際組織、学術団体、民間・ビジネス団体、国の機関)からなるものとする。継続性を担保するため、初代の理事会は、それぞれ6会員からなる2グループで構成する。理事会員の半数を任期2年、他の半数を任期4年とする。続く2年間の任期においては、2年の任期を終了した半数のグループに代わり、4年の任期をもつグループが選出される。その後は2年ごとに新たな6理事会員が4年の任期をもって選出される。理事会員が任期途中でその役割を担えなくなった場合には、議長都市との協議の上、理事会がその後任を指名する事ができる。
第4.3項 事務局(Secretariat) 事務局は管理部門を担う組織とし、総会の承認を受け理事会に指名された特定の機関として機能する。事務局は連合の目標・目的達成を支援するために調整・コミュニケーション・データ管理・助成・資金管理等の業務を行う。また事務局は、法的業務について連合を代表して行うことができる。事務局は管理業務と財務管理に対する説明責任があり、2年ごとに総会に対して財務報告書を提出しなければならない。理事会の推薦と総会の承認により、事務局を他の組織・協会・その他適切と思われる団体等に交替することができ、所在する国において適切な団体として登録する。
第4.4項 活動部会(Working Committee) 活動部会は連合の正会員および準会員からなり、理事会に推薦され総会の承認を受けた特定のプロジェクト・活動を行うために組織される。部会の条件は必要に応じて作成される。
第4.5項 表彰委員会(Committee on Awards) 表彰委員会は、理事会の推薦と総会の承認により2年ごとに組織される。表彰委員会は多様性をもつように部門・グループ・地域から選出された8人のメンバーから構成され、健康都市の際立った取り組みに対する評価を行う。
第4.6項 総会の開催・議長都市(Convenor and Chair City of the General Assembly) 総会の開催・議長都市は、任期2年で、総会により選出される。開催都市は次回の総会開催時のホスト都市となり、総会における議長都市となる。
第4.7項 支部(Chapters) 連合の支部は、理事会に推薦され総会の承認を受けて国ごとに組織され、活動する国で登録される。


第5条 会員規定(Membership)

第5.1項 都市は下記の手続きを行うことで、連合のメンバーとなる。
 a) 会費(Membership fee)およびその他の支払われるべき費用
   (Annual dues)の支払い

 b) インフォメーションシートの作成
 c) 下記の書類の提出
   1) ヘルシーシティーの理念に則った書面による政策声明の作成
   2) 将来のビジョンと目標
   3) 都市のプロフィールデータ
   4) 優先的健康課題の分析
  これらに加え、下記の書類の提出が望ましい。
   ・組織横断的な取り組みを行う仕組み
   ・コミュニティーの参加を促す仕組み
   ・問題解決のためのローカルアクションプラン
   ・施策のモニタリング・評価のための指標
   ・情報の発信と共有を促すシステム
第5.2項 申し込み手続き 申し込み手続きは2年ごとに事務局により策定され総会にて周知される。すべての正会員および準会員は、理事会により提案され、総会によって承認された調整率によって調整された年間基本会費を支払わなければならない。調整率の分類は、都市の歳入額または理事会により提案された他の指標を基本とする。
第5.3項 準会員の身分 ヘルシーシティーに興味を持つすべての個人・非都市団体が準会員となれる。準会員は議決に関する投票権を除き、正会員と同じ役割を持つ。個人・非都市団体に関するその他の規定については、理事会によって決定され総会の承認を受けるものとする。
第5.4項 会費の支払いが滞った場合、議決に関する投票する権利を含む連合の活動に関する参加が制限される。


第6条 財政管理(Financial Management)

第6.1項 資金(Sources of funds) 連合の資金は以下の4つに分類される。
 a) 会費(Membership fee)
 b) 資金調達及び収入確保のための活動
 c) 他の機関・組織との取り決めによる助成金および財政的支援
 d) 他の機関・組織との取り決めによる助成金および財政的支援
第6.2項 連合の資金は、本憲章に規定する目標・目的を達成するためのトレーニング、セミナー、ワークショップ、コンサルタント、プロジェクトの運営・実行に使われる。
第6.3項 事務局は、活動を行う国の会計・監査の規則を遵守し、連合の管理業務および資金管理を行う。


第7条 表彰・奨励(Awards, Recognition, and Incentives for Healthy cities)

第7.1項 表彰 正会員および準会員のヘルシーシティーに関する際立った取り組みについて、2年おきに表彰を行う。
第7.2項 表彰分野 2年ごとに連合の目標・目的に関連した対象分野を決定する。表彰分野および表彰基準は、理事会によって提案され総会の承認を受けるものとする。
第7.3項 プロジェクトの特別奨励 プロジェクトの特別奨励は、メンバー都市の取り組みを持続・発展させるために行われることとする。


第8条 実行規定および最終条項(Implementation and Final Provisions)

第8.1項 2年期間の業務およびファイナンシャルプラン(Biennium Work and Financial Plan) 2年期間の業務およびファイナンシャルプランは、理事会によって決定され総会の承認を受けた取り決めに従う。
第8.2項 憲章の改正 憲章の改正は、出席者数が求められる定足数に達した総会の賛成多数によって行われる。
第8.3項 連合の解散 連合の解散は、出席者数が求められる定足数に達した総会の賛成多数により有効となる。
第8.4項 憲章の効力の発生時期 本憲章は連合の設立メンバーの署名をもって効力を発揮する。

※原文は英語(翻訳:千葉県市川市 監修:健康都市連合事務局)