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健康都市連合日本支部規約

第1章 総則

(名称)
第1条 健康都市連合(Alliance for Healthy Cities)憲章第4条第7項の規定により日本において組織されるこの健康都市連合の支部の名称は、健康都市連合日本支部(以下「日本支部」という。)という。
(定義)
第2条 この規約において使用する用語は、健康都市連合憲章において使用する用語の例による。
(目的)
第3条 日本支部は、WHO健康都市に関する情報を広く提供するとともに、WHO健康都市の実現に賛同する都市等のネットワークを構築することにより、日本における各都市の地域特性に応じたWHO健康都市の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 日本支部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 健康都市連合憲章の普及啓発事業
 (2) 健康都市連合への加盟促進に関する事業
 (3) WHO健康都市に関する普及啓発事業
 (4) WHO健康都市に関する調査研究事業
 (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

 
(種別)
第5条 日本支部の会員は、次の2種とする。
(1) 会員 健康都市連合に加盟する地方公共団体及び第3条の目的に賛同
する地方公共団体で支部長が適当と認めるもの
(2) 協力会員 第3条の目的に賛同する関係団体及び学識経験のある者並びに前条に規定する事業に賛助する事業者
(会費)
第6条 日本支部は、会計年度内に、会員及び協力会員(以下「会員等」という。)から会費として、予算で定める金額を徴収することができる。
(入会)
第7条 日本支部の会員等になろうとするものは、別に定める申込書を日本支部に提出しなければならない。
2 入会の決定については、会員にあっては支部長の承認を、協力会員にあっては会員の3分の2以上の議決による承認を受けなければならない。
(会員等の責務)
第7条の2 会員等は、相互に協力して、第4条に規定する事業を実施するよう努めるものとする。
2 健康都市連合に加盟していない会員等は、健康都市連合に加盟するよう努めるものとする。
(退会)
第8条 会員等は、退会しようとするときは、その旨を日本支部に届け出なければならない。
(除名)
第9条 日本支部は、日本支部の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をした会員等を除名することができる。
2 除名の決定については、会員の3分の2以上の議決による承認を受けなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会した会員等が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員等

(役員の種別及び選任)
第11条 日本支部に、次の役員を置く。
 (1)  支部長 1人
 (2)  副支部長 2人
 (3)  理事 3人以上
 (4)  監事 1人
2 役員は、総会において、会員の代表者のうちから選任する。
(職務)
第12条 支部長は、日本支部の事務を統括し、日本支部を代表する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、役員会を構成し、この規約の定め及び役員会の議決に基づき日本支部の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 資産及び会計を監査すること。
 (2) 支部長及び副支部長の事業執行状況を監査すること。
 (3) 資産、会計及び事業の執行について、不整の事実を発見したとき
    は、これを総会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、臨時総会の招集を請求
    し、又は招集すること。
5 支部長は、日本支部を代表することから、総会をはじめ、支部長として参加する会議等に出席するために生じる旅費について、原則的に日本支部会費から充当することができる。
6 前項について、会費から旅費を充当する際には、当該年度における総会の事業計画で会員等から承認を得ることとあわせて、次年度の総会で会員等へ実績の報告を行うものとする。
(任期)
第13条 支部長の任期は、2年とする。
2 支部長を除く役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまでの間は、なおその職務を行わなければならない。
(顧問)
第14条 日本支部に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、支部長が委嘱する。


第4章 会議

(種別)
第15条 日本支部の会議は、総会のみとする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第16条 総会は、会員等もって構成する。
(権能)
第17条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 事業報告の承認
 (3) その他日本支部の運営に関する重要な事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、会員の4分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招集)
第19条 総会は、支部長が招集し、議長となる。
2 総会を招集するには、会員等に対して総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
(定足数)
第20条 総会は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(議決)
第21条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 緊急の議決を得る事案が発生し、総会の開催が困難なときは、書面により議決することができる。
3 第1項の規定は、前項の規定による議決について準用する。
(書面表決等)
第22条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ、通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。


第5章 役員会

(構成)
第24条 役員会は、役員をもって構成する。
2 顧問及び支部長が必要と認める者は役員会に出席することができる。ただし、当該役員会の議案に係る議決権は有しないものとする。
(権能)
第25条 役員会は、次の事項を議決する。
 (1) 総会により議決した事項の執行に関する事項
 (2) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (3) 第17条第3号に定める事項の内、特に役員会で協議すべき事項
(開催)
第26条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 2名以上の役員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
 (2) その他支部長が必要と認めたとき
(招集)
第27条 役員会は、支部長が招集し、議長となる。
2 役員会を招集するには、役員等に対して役員会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。
(定足数)
 第28条 役員会は、役員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
 (議決)
 第29条 役員会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる2 緊急の議決を得る事案が発生し、役員会の開催が困難なときは、書面により議決することができる。
3 第1項の規定は、前項の規定による議決について準用する。
 (書面表決等)
 第30条 やむを得ない理由により役員会に出席できない役員は、あらかじめ、通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (議事録)
第31条 議長は、議事録を作成しなければならない。。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第32条 日本支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 会費
 (2) 寄附金品
 (3) その他の収入
(資産の管理)
 第33条 資産は、支部長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。
 (経費の支弁)
 第34条 日本支部の経費は、資産をもって支弁する。
2 前項の規定にかかわらず、総会、その他会議等を開催する会員は、当該会議等の企画及び運営に要する経費の一部を負担しなければならない。
 (予算及び決算)
 第35条 日本支部の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第36条 日本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第37条 この規約は、総会又は第21条第2項に規定する議決において会員の過半数以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第38条 日本支部は、総会において会員の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。


第8章 活動部会等

(活動部会)
 第39条 日本支部に、第4条に掲げる事業及び総会において承認された特定の活動を行うため、活動部会を置くことができる。
2 活動部会は、会員並びに会員の推薦を受けた者のうちから支部長が指名する者をもって構成する。
 (事務局)
第40条 日本支部の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、支部長の所属する地方公共団体に置く。

第9章 雑則

(委任)
 第41条 この規約に定めるもののほか、日本支部の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、支部長が別に定める。


附 則

附 則
 1 この規約は、平成17年4月10日から施行する。
 2 日本支部の設立初年度の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、
   設立の日から平成18年3月31日までとする。
附 則
 
この規約は、平成18年7月20日から施行する。
附 則
 
この規約は、平成19年7月3日から施行する。
附 則
 
この規約は、平成21年8月5日から施行する。
 附 則
 
この規約は、平成25年1月16日から施行する。
附 則
 
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
 
この規約は、令和元年7月30日から施行する。
附 則
 
この規約は、令和2年7月16日から施行する。